業務日記

法務局保管遺言(勝手に命名)という選択肢

 これまで、弁護士が遺言の作成を勧める場合、自筆証書遺言よりは公正証書遺言が良いと言われてきましたが(「専門家が公正証書遺言を勧める理由」)、平成32年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局に保管することも検討する必要が

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