業務日記

民法改正②(新たな完成猶予事由の制定)

 新たな民法では、当事者が権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によってなされた場合は、最大1年間時効の完成が猶予されるという規定が新設されました。  これは、当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議 […]

民法改正②(新たな完成猶予事由の制定) 続きを読む »

法務局保管遺言(勝手に命名)という選択肢

 これまで、弁護士が遺言の作成を勧める場合、自筆証書遺言よりは公正証書遺言が良いと言われてきましたが(「専門家が公正証書遺言を勧める理由」)、平成32年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局に保管することも検討する必要が

法務局保管遺言(勝手に命名)という選択肢 続きを読む »

上部へスクロール