倒木の責任

先日、3年ぶりに上陸した台風15号により、関東地方では多大な被害が生じました。千葉県などでは本日も停電が続いていると聞いており、早期の復旧を望むばかりです。

さて、台風の際には、倒木によって家屋等が損壊した場合、誰が責任を負うのかと問題が生じます。樹木の所有権は、通常その木が生えている土地の所有者に属するため(民法242条)、土地の所有者は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合には、その損害を賠償する責任があります(同717条2項)。この責任は無過失責任となるため、所有者が「自分は管理責任を尽くしていた」と主張しても、責任を免れることはできません。

では、「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合」というのは、どのような場合を指すのでしょうか。これについては、東京地裁平成21年9月9日判決が参考になります。この事案は、台風の到来によって樹木が倒壊し、建物が損壊したというものですが、裁判所は、①樹木の根株が不足して支持根が全くない状態であったこと(樹木医の調査結果によるものと思われます。)、②当該樹木以外に倒木が全くなかったことから、「通常吹くことがあり得る程度の風によって根元から横倒しになる蓋然性のある状態に至ったときは、通常竹木の有する安全性を欠き、栽植又は支持に瑕疵がある場合に該当する」との判断基準を示し、「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合」にあたることを認めました。

今後、地球温暖化の影響によって、猛烈な勢力を持つ台風が日本列島に上陸することは多くなるものと考えられますので、倒木による建物の損壊事案もそれにつれて多くなると思われます。思わぬ責任を負う事態を避けるためにも、敷地内の樹木のリスク管理(定期的な伐採など)は十分に注意が必要になるでしょう。

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