民法改正①(消滅時効)

 2020年4月1日から民法が改正されることになりましたが、これを受けて私たち弁護士の間でも改正法の勉強会が進んでおります。

 改正される民法は債権法と呼ばれる分野で、契約の成立や損害賠償といった様々な分野に影響があるため、きちんと改正内容を確認する必要があります。これまでの判例を明文化した改正が多いとはいえ、細かい部分で新しいルールが定められているため、注意が必要です。

 例えば、消滅時効については、特定の職業に関する債権について短期の消滅時効が定められておりましたが(現行170条から174条)、これを廃止して全て知った時から5年の消滅時効となりました(主観的時効。新166条。ちなみに、弁護士報酬は2年でした。)。その上で、権利を行使できる時から10年という長期の消滅時効が導入されました(客観的時効)。

 そして、不法行為による損害賠償請求についての消滅時効は、知った時から3年、不法行為の時から20年となりました(20年の期間を消滅時効と明言したことに意味があります。これまでは除斥期間といって、時効の主張の有無に関わらず権利行使が認められないと解されておりました。)。

 ただし、生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行責任による請求を含めて知った時から5年、権利を行使できる時(不法行為の時)から20年となります(新法167条、724条の2)。

 「権利を行使できる時」と「不法行為の時」という文言は違いますが、「不法行為の時」とは不法行為の成立要件充足時を指すと解されているので、実質的には両者は同じ意味になります。したがって、生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、法律構成によって消滅時効の期間に差はなくなったということなります。

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