持戻し免除の意思表示に関する改正案

今回の相続法改正の一つに、持戻し免除の意思表示の推定というものがあります。

共同相続人の一人に特別受益がある場合、当該特別受益分を相続財産に加算して相続分を算定するのですが(持戻し)、被相続人がこれと異なる意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合は、特別受益分を加算しない扱いとなります。今回の民法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,持戻し免除の意思表示があったものと推定するという規定を新たに設けることが検討されています。すなわち、夫婦の一方が他方に居住用建物・土地を遺贈・贈与した場合、当該土地建物は相続財産にカウントされないので、配偶者は土地建物とは別に預金についても取得できることになる(よって、配偶者保護に資する)、というのがこの改正案の趣旨でしょう。

しかし、例えば、相続人3人(配偶者、子2人)、土地建物の価値が4000万円、預金が1000万円という事案で、被相続人が配偶者に土地建物を遺贈した場合、子供1人の遺留分は5000×1/2×1/2×1/2=625万円です。持戻し免除の意思表示は遺留分の規定に反しない限度で認められますから、本事案で、配偶者が土地建物を遺贈等によって取得したうえ、更に預金を相続することは出来ないことになります。これまでも述べておりますが、相続において流動資産が少ないこと、及び遺留分という権利の存在が「争続」を引き起こす大きな原因となり得るのですから、持戻し免除の意思表示を推定するだけでは不十分ではないでしょうか。

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