後見制度支援信託②
後見制度支援信託の利用については、金銭信託の形をとるため、不動産や株式等が被後見人の財産に含まれている場合、信託の利用に困難をきたすことがあります。ただし、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が売買の効力要件となって […]
後見制度支援信託の利用については、金銭信託の形をとるため、不動産や株式等が被後見人の財産に含まれている場合、信託の利用に困難をきたすことがあります。ただし、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が売買の効力要件となって […]
今日は、債権回収のお話をしたいと思います。 債権回収というと堅苦しく聞こえますが、要するに貸したお金が返済されない、売掛金が支払われないといった社会生活上の金銭トラブル一般の問題です。この問題に関する関心はただ一つ、最終
8月7日の投稿で、「預金・現金といった金融資産が乏しく、不動産が大半を占めていること」が「争続」を引き起こすと述べましたが、これについてもう少し説明したいと思います。 例えば、不動産と同額の預金・現金がある場合、特定の相
遺言をする場合、一般的な方式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。秘密証書遺言を除いた2つが良く使われていますが、私を含め専門家がお勧めするのは、圧倒的に公正証書遺言であると思われます。今日
私が所属する相活ステーションよこすかでは、円満な相続を実現するために日々活動しております。他方で、世間では争いになる相続があることも確かです。では、どのような相続が争いにつながりやすいのでしょうか。私がこれまで相談を受け
うだるような暑さが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はつい冷たいものを採りすぎて体調を崩すことが多く、体調の管理には十分気を付けて行きたいものです。 さて、7月10日の記事にて、相続についての活動についてお話し
弁護士の中川です。 当事務所も開所から10日目を迎えましたが、未だにバタバタしていて、なかなか落ち着きません。7月中は、事務所の移転に伴うご挨拶、通知、その他の手続に追われそうです。 さて、今回は、去年から活動をしており
このたび、私は弁護士法人港国際法律事務所を独立し、7月より横須賀市日の出町で中川法律事務所を開業する運びとなりました。これまでに培った一般民事・企業法務の経験を活かし、依頼者の皆様に質の高いリーガルサービスを提供できるよ