後見制度支援信託②

後見制度支援信託の利用については、金銭信託の形をとるため、不動産や株式等が被後見人の財産に含まれている場合、信託の利用に困難をきたすことがあります。ただし、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が売買の効力要件となっており、後見人による不正が考えにくいことから、売却を行わないまま信託に移行するケースもあるとされております。

しかし、非居住用かつ容易に売れない不動産が含まれている場合については、あまり議論がなされているとはいえません。例えば、自宅の他に山林を持っていた場合、非居住用不動産であることは明らかですが、これがあるからと言って支援信託が使えないというのもバランス感覚としておかしな気がします。かといって、賃貸物件が含まれているような場合にまで支援信託を利用してしまうというのも、不正防止の観点からは望ましくないといえます。株式・投資信託等については、換価も容易なので問題にはなりにくいと思われますが、不動産については、売りたくても売れないという事情があるため、中々に問題が大きいように思います。

結局のところ、管理の容易性や、不正の恐れなどを総合的に考慮するしかないのでしょうか・・・

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