成年後見人の死後事務
昨年の記事でも紹介したとおり、成年後見人は、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、特定の財産の保存行為、弁済期が到来した債務の弁済、死体の火葬又は埋葬に関する契約 […]
昨年の記事でも紹介したとおり、成年後見人は、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、特定の財産の保存行為、弁済期が到来した債務の弁済、死体の火葬又は埋葬に関する契約 […]
前回の記事の続きです。 預貯金債権の分割は原則として遺産分割協議によるという最高裁判決の結論は、相続人の一部が行方不明又は遺産分割協議を頑なに拒んでいる、あるいは制限行為能力者といった事情がある場合、被相続人に生活を依存
今年も残りわずかとなりましたが、今回は相続分野で影響の大きい判決について紹介します。 最高裁判所は、平成28年12月19日付で従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相
民法及び家事事件手続法が改正され、後見事務の円滑化のため、後見人の権限について2点の変更がありましたが、平成28年10月よりこれらの改正が施行されました。 ・成年後見人による郵便物の管理(民法860条の2) 成年後見人は
ちょっと遅くなりましたが、5月29日に行われた神奈川県弁護士会主催の相続セミナー&相談会に相談員として参加しました。セミナーも相談会も盛況で、本部で行われた相談会と同じ程度の参加者に恵まれました。やはり、「相続」について
今日は、神奈川県弁護士会が何らかの意思表示を行うときに決まって問題となる「あれ」について。 神奈川県弁護士会(神弁)は、県内唯一の弁護士の団体であり、また強制加入団体です。このため、県内に事務所を構える弁護士は否応なく神
先日の記事で触れましたが、今年度から神奈川県弁護士会の常議員に選任され、今週火曜日に開催された第1回目の常議員会に参加してまいりました。 常議員会とは、弁護士会に関する様々な事項を審議する合議体で、40名の弁護士で構成さ
本日より横浜弁護士会は、神奈川県弁護士会に名称を変更しました(エイプリル・フールではありません。念のため)。「今後も神奈川県下唯一の弁護士会として、より一層身近で利用しやすい司法の実現を目指すとともに、市民のみなさまの基
後見業務を行う中で気を使うことは様々ありますが、中でも私が一番気になるのは財産の調査です。 後見人に選任されると、まずは申立記録を謄写して事件の内容を把握することになります。申立記録には財産目録が付されておりますが、その
先日、相続に関する勉強会に出席しました。当日のテーマは片付け術だったのですが、内容は中々興味深いものでした。 相続の案件等で不動産の売却に携わりますと、必ずと言っていいほど室内の物品の整理が問題となります。建物を取り壊す