預貯金債権と遺産分割①

今年も残りわずかとなりましたが、今回は相続分野で影響の大きい判決について紹介します。

最高裁判所は、平成28年12月19日付で従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」との判断を示しました。

従来、預金債権は相続開始によって当然に法定相続分に応じて分割取得するものとされ、相続人全員が同意した場合に限って遺産分割の対象となるとされておりましたが、今後はこの判例により、相続人の意思にかかわりなく遺産分割の対象となることになります。したがって、相続人の一部が遺産分割協議を拒否している場合に、預貯金だけ法定相続分に応じて取得するという処理は、原則としてできないことになります。

もっとも、被相続人の債務の弁済や相続人の当面の生活費など、預金を早期に解約したい事情があるにもかかわらず、一部相続人が強硬に遺産分割協議を拒否する(或は行方不明)などした場合、新判例のもとでは特定の相続人が不利益を被ることにもなりかねません。本判例の補足意見は、本案前の仮処分の活用を指摘しておりますが、実務的な感覚としては、そうなる前に遺言を遺す生命保険に加入して保険金として受け取る等の方策をたてることになると思われます。

なお、本判例はあくまで「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権」に関するものであり、他の金銭債権については言及はありません。本判例は、預金が現金との差を意識しない財産であること等を理由の一つとしており、例えば貸金債権、賃料債権については、本判例の下でも可分債権として当然に分割されると解される可能性はあります。今後の動向を注視すべきでしょう。

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