自己破産手続における注意点

当事務所で自己破産手続きを依頼される場合、以下の点にご注意ください。

① すべての債権者をご申告ください。債権者には、消費者金融、クレジットカード会社、保証会社の他、地方公共団体、個人借入れも含まれます。一部の債権者を除外して申告された場合、免責の対象とならない可能性があります。

② 当事務所では、事情聴取の内容を基に手続の方針を定めます。しかし、自己破産手続における同時廃止(簡単な手続)と管財手続(20万円の予納金が必要)の判断は裁判所が行いますので、裁判所から管財手続への移行を指示される可能性があることはご理解ください。

③ 指示のあった書類はご自身でご準備ください。長期間ご準備がない場合、委任契約が解除される可能性があります。

④ 当事務所からの連絡に応じていただけない場合、委任契約が解除される場合があります。この場合でも弁護士費用は発生します。また、法テラスを利用している場合は、次回以降の利用が制限されるなど不利益を生じる可能性があります。

⑤ 委任契約と同時に、債権者に受任通知を送付します。クレジットカードでライフライン等の定期的支払いを行っている場合は、直ちに支払方法を変更してください。

円滑な破産手続の進行にご協力をお願いいたします。

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