法テラスの契約条項

一昨日、法テラスから契約弁護士に向けてファックスがありました。

内容は様々ですが、一定数報告書を提出しない弁護士に相談を割り当てない、事件終了から2年以上報告がない場合に報酬無しとする扱いの明確化、苦情の共有等が弁護士サイドとしては大きな変更点ではないかと思います。一部の弁護士は法テラスとの契約を解消する他ないと言っているようですが、報告書の提出を求められる程度にしては、過剰反応ではないかと感じます(これ以上、自己破産事件の着手金を減らすとかになれば、大ブーイングものでしょうが。)。依頼者と弁護士というクローズドな関係の中で、法テラス向けの報告書は、弁護士がいつの時点でどのような業務を行っていたか明確にする機能を有しているわけですから、自己防衛という点で期待できる代物ですし、そこまで悪い話ではないように思えるのですが・・・。

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