先日、弁護士会で開催された倫理研修に出席してまいりました。今回のテーマは弁護士の広告です。現在、弁護士の広告は自由化されておりますが、社会正義を追求する弁護士としては(本当に?)、広告の中身についても一定の制約があります。そういった広告規制の中には、一見すると「?」な規制もいくつかあります。
表題の「専門」という言葉は、当該弁護士の専門性が客観的に担保されていない以上、依頼者の誤認を招くということで広告には使ってはならないとされています。実際、「弁護士 専門」で検索しても、「○○に強い」といったページは表示されますが、専門という言葉を使うページは出てきませんので、この規制は有効に働いているということになります。
「得意分野」「○○に強い」という表現は良くて、専門はダメだというのも変な話ですが、私も初対面の人から「専門は何ですか?」と聞かれた経験が多数あるので、それだけ依頼者側の専門性へのニーズが強く、また、専門家でないにもかかわらず「専門家」を名乗りたい弁護士が多い(=弊害も多い)ということでしょう。一見「?」な規制ですが、規制するには相応の理由があると言えると思います。