交通事故において、損害額が高額でないものの相手と示談が成立しない場合、加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することが可能です。
この特約は、少額の事故について、弁護士費用の負担を懸念して被害者側が請求をあきらめるいわば「逃げ得」の事態が防げる反面、損害額に関係なく利用が可能なために、細かな過失割合についての紛争をいたずらに引き起こす・長引かせるといった事態を引き起こす側面もあると言われております。難しい問題ではありますが、少額の請求でも訴訟を提起され、強制執行を受けるリスクがあるという認識が浸透し、全体的な紛争の抑制につながるのであれば、現行の制度にも一定の正当性はあると考えます(将来的に紛争が増加し、保険料と支出が見合わなくなれば、何らかの制約が課されることはあるでしょうが)。