以前、弁護士保険の記事で触れましたが、現在では、弁護士保険でタイムチャージ制を利用した受任において、報酬の支払に一定の制限が課されております。
すなわち、タイムチャージの場合、原則として60万円(30時間)を限度となる旨依頼者に事前説明を行うこと、及び累計時間が20時間を超えた段階で保険会社に対して報告書を提出することとなりました。
タイムチャージ制の対象となるような軽微な物損事件で30時間を超えるというのは想定しにくい(不正請求?)とする懸念も否定はできませんし、他方でこうした時間制限が原因で弁護士業務が十分行えず、依頼者にとっても不利益となる可能性も否定はできないと思います。
結局は当事者間の信頼関係に行きつく話ではありますが、弁護士の報酬請求について、透明化が求められているということでしょう。