長期居住権雑感

今回は、前回に引き続き、相続法改正案にある長期居住権について、思うところを述べたいと思います。

長期居住権は、短期居住権とは異なり、配偶者が原則として終身にわたって建物に居住できる権利であり、登記をすれば第三者にも対抗することが可能です。長期居住権は、遺産分割遺贈または死因贈与契約により取得することが可能です。家庭裁判所は、共同相続人間に長期居住権を取得させる合意が成立しているか、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判により長期居住権を取得させることが可能です。

上記要件を整理すると、「配偶者の生活を維持するため特に必要があると認めるとき」以外は、被相続人または共同相続人の意思または同意が要件となります。もともと配偶者が建物所有権を相続すれば済む話ですから、被相続人や共同相続人が配偶者の建物居住を認めている事案において、所有権に代わって居住権を設定する必要性がどこまであるか、私には想像できません(2次相続による相続税の「2重課税」を避けるために所有権を子が相続し、配偶者に長期居住権を設定する事は考えられます。しかし、「配偶者が配偶者居住権を取得した場合には,その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う」との立法者の見解に従えば、配偶者居住権の設定はむしろマイナスになる事でしょう。)。

また、「居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき」とは、どのような場合なのでしょうか。預金等の流動資産が少なく、不動産が相続財産の大半を占める事件においては、法定相続分に従って分割する場合、当該不動産を売却して売却代金を分割することになります(相続事件の多くがこうしたケースと思われます。)。このようなケースで常に「特に必要がある」と言えるのであれば、「特に」と限定した意味は薄れますが、他方であまりに限定すると配偶者の生活を維持するという目的が失われます。今後の、事案の集積を待つより他なさそうです。

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