任意整理は、一般に将来発生する利息をカットして、分割払いにより債務を減少させていくことが主要な目的です。
しかし、この将来利息のカットを必ずしも債権者が受け入れるとは限りません。
例えば、貸付からあまり期間が経過していない事案では、将来利息を付加した条件での和解が提示されることが多いです。こうした事案は、和解後の遅延損害金や期限の利益喪失条項についても不利な条件とされることも多いです。
また、金額が少ない事案では、5年などの長期分割弁済が受け入れられず、24回が限度だと提示されることもあります。他方、比較的金額が大きい場合は5年以上の分割も受け入れられることもあります。
原債権者が貸し付けた会社か、債権譲渡を受けた(あるいは、保証委託契約を履行した)会社かによっても、和解条件へのスタンスが異なることがあります。
このように、任意整理は、相談される方の総債権額だけでなく、個別の債権額や借入期間、従来の返済態度等様々な要素によって条件が変化します。このため、毎月の返済余力については、ある程度余裕を持った判断が必要になります。