相続財産管理人をしている事件の不動産に設定されている根抵当権仮登記の処理が問題になっています。
まず、根抵当権であるため元本の消滅(弁済)が抹消事由になりません。
この場合、根抵当権仮登記の権利者の承諾を得て解除することになりますが、当該事例の場合権利者は既に破産していて、破産手続が終了しています。つまり、承諾できる人物が現時点ではいないことになります。
そこで清算人を選任するか、破産会社を相手取って抹消登記訴訟を提起するか、という流れになるのですが、ここから先が文献を見てもはっきりしません。
正確には、清算人を選任したとして、清算人が抹消登記に応じる理由がよく理解できていません。
後順位抵当権者で配当が見込めないからで説明になっているのか、何かもっとうまい説明がつくのか。
もうちょっと調べてみようと思います。
(8月5日追記)
上記の理由ですが、改めて考えると単純なものでした。
元々の貸付契約は一回限りのもので、しかも完済していたので、根抵当権設定者としては根抵当権を保持する理由は無くなっていたのでした。
残債がある場合は、任意売却が確定した段階で承諾を得ることになると思われます。