業務日記

民法改正②(新たな完成猶予事由の制定)

 新たな民法では、当事者が権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によってなされた場合は、最大1年間時効の完成が猶予されるという規定が新設されました。  これは、当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議

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