本年の営業について
当事務所の本年の最終営業日は12月27日となります。 また、年明けの営業は1月5日となります。
従来、中小企業向けの融資においては、主債務者の経済的信用を補完する役割として、保証制度が利用されてきました。 しかし、経営者との個人的な関係から安易に保証人となった者が、想定外の多額の保証債務の履行を求められ、生活が破綻
今回、賃貸借契約に関する規定にも改正があります。従来の判例が認めていた内容が明文化されたとはいえ、これによって当事者間の紛争解決がスムーズになるという効果はあると思います。主な改正は以下のとおりです。 ① 不動産の賃借人
今回の民法改正では、従来瑕疵担保責任と呼ばれる分野が大きく改正されました。これまでは、売買の目的物を特定物と不特定物に分類し、特定物の売買における瑕疵についての責任を瑕疵担保責任として処理してきました(特定物ドグマ)。
これまで民法の定める法定利率は5%でしたが、市中金利を大きく上回る状態が続いており、利息や遅延損害金の額が多額になる一方で、中間利息の控除の場面では不当に賠償額が抑えられるなど、当事者間の公平を害するという理由から、改
新たな民法では、当事者が権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によってなされた場合は、最大1年間時効の完成が猶予されるという規定が新設されました。 これは、当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議
民法改正②(新たな完成猶予事由の制定) Read More »