成年後見人の死後事務
昨年の記事でも紹介したとおり、成年後見人は、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、特定の財産の保存行為、弁済期が到来した債務の弁済、死体の火葬又は埋葬に関する契約 […]
昨年の記事でも紹介したとおり、成年後見人は、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、特定の財産の保存行為、弁済期が到来した債務の弁済、死体の火葬又は埋葬に関する契約 […]
民法及び家事事件手続法が改正され、後見事務の円滑化のため、後見人の権限について2点の変更がありましたが、平成28年10月よりこれらの改正が施行されました。 ・成年後見人による郵便物の管理(民法860条の2) 成年後見人は