相続と片付け
先日、相続に関する勉強会に出席しました。当日のテーマは片付け術だったのですが、内容は中々興味深いものでした。 相続の案件等で不動産の売却に携わりますと、必ずと言っていいほど室内の物品の整理が問題となります。建物を取り壊す […]
先日、相続に関する勉強会に出席しました。当日のテーマは片付け術だったのですが、内容は中々興味深いものでした。 相続の案件等で不動産の売却に携わりますと、必ずと言っていいほど室内の物品の整理が問題となります。建物を取り壊す […]
後見制度支援信託の利用については、金銭信託の形をとるため、不動産や株式等が被後見人の財産に含まれている場合、信託の利用に困難をきたすことがあります。ただし、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が売買の効力要件となって
10月9日の記事で後見制度支援信託(以下、支援信託)を取り上げた際、不祥事対策のための制度と書きましたが、制度趣旨としては、被後見人の財産を適切に管理するためのとするのが最も適切な表現になります。それは、仮に後見人に不正
私はお酒があまり飲めないので、飲み会の幹事を申し付けられることはこれまでなかったのですが。 何と、そんな私も人生・初幹事となりました(目出度い?)。いざ幹事となって思ったことは、結構お店やメニュー選びが難しいということで
先日、横浜弁護士会から後見事件の受任にあたっての注意喚起が各事務所に送付されました。しかし、残念ながら内容は「後見人になったら不祥事を起こさないようにしましょう」というものでした。被後見人の金銭を着服しないということは、
早いもので、今年も3か月を切り、日々秋の深まるのを感じております。もっとも、当事務所は、そんな季節感とは無縁で、日々仕事に追われる毎日です。いつの日か、秋の深まりを感じながら月を愛でる日々は来るのでしょうか。 先日、高齢
弁護士に「専門」を求める要因としては、一生に一度あるかないかの法的トラブルに対して、最大限有利な状況で臨みたいという希望があるものと思われます。それはそれで一定の合理性がありますが、実際の事件を解決するにあたっては、弁護
先日、弁護士会で開催された倫理研修に出席してまいりました。今回のテーマは弁護士の広告です。現在、弁護士の広告は自由化されておりますが、社会正義を追求する弁護士としては(本当に?)、広告の中身についても一定の制約があります
交通事故において、損害額が高額でないものの相手と示談が成立しない場合、加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することが可能です。 この特約は、少額の事故について、弁護士費用の負
今日は、債権回収のお話をしたいと思います。 債権回収というと堅苦しく聞こえますが、要するに貸したお金が返済されない、売掛金が支払われないといった社会生活上の金銭トラブル一般の問題です。この問題に関する関心はただ一つ、最終